2021年4月6日 8月1日より高額介護(予防)サービス費が改正へ
厚生労働省は、令和3年度から5年度までの第8期介護保険事業計画に向けて、「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会)等を踏まえ、負担能力に応じた負担とする観点から、高額介護(予防)サービス費における一定年収以上の世帯の負担上限額等の見直しを行い、2021年(令和3年)8月1日より、施行することとしました。
※改正内容※
<現行>
収入要件
現役並み所得相当(年収約 383 万円以上)の場合、
世帯上限額:44,400 円
<見直し後>
収入要件
課税所得約 690 万円(年収約 1,160 万円)以上の場合、
世帯上限額:140,100 円
課税所得約 380 万円(年収約 770 万円) 以上~同約 690 万円(同約 1,160 万円)未満の場合、
世帯上限額:93,000 円
課税所得約 145 万円(年収約 383 万円) 以上~同約 380 万円(同約 770 万円)未満の場合、
世帯上限額:44,400 円
と、見直し後は収入要件が細分化され、課税所得額に応じて現行の44,400円から上限額が上乗せとなっております。