2021年4月5日 令和2年度 有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ結果(令和3年3月31日 厚生労働省発表)
本調査においては、老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)に基づき施設名称や管理者などを届け出ることを義務付けられている有料老人ホーム ※に該当しながら、届出が行われていない施設(いわゆる「未届の有料老人ホーム」)について、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)に対して、届出や指導状況等の調査を行いました。
(※) 有料老人ホームは、老人福祉法第 29 条第 1 項に基づき、高齢者を入居させ、食事の提供、介護の提供、家事の供与、健康管理のいずれかのサービスを行う施設をいう。
調査の実施に当たっては、未届の有料老人ホームに関する情報を幅広く収集し、報告してもらうため、有料老人ホームの届出先の都道府県等だけでなく、市区町村の地域包括支援センターや生活保護部局等の関係部局と連携して情報を収集するとともに、現在施設に対して実態調査を行っている又は今後実態調査を行うために、報告時点では有料老人ホームに該当するか判断できる段階に至っていない施設も報告対象 としています。
その結果、令和 2 年 6 月 30 日時点で、
・届出された有料老人ホームの数は 14,695 件(前年度 14,118 件)
・未届の有料老人ホームの数は 643 件(前年度 665 件)
・有料老人ホーム全体に占める未届有料老人ホームの割合は 4.2%(前年度 4.5%)となっています。
また、未届の有料老人ホームに関する調査にあわせて、前払金の保全措置の実施状況の調査も行いました。
その結果、前払金の保全措置が義務付けられている有料老人ホーム(平成 18 年 4 月 1 日以降に設置された有料老人ホーム)13,030 件のうち、前払金を徴収している有料老人ホームの数は 1,522 件あり、このうち、保全措置を講じていない有料老人ホームの数は 31 件(前年度 31 件)、前払金を徴収している有料老人ホームに占める保全措置を講じていない有料老人ホームの割合は、2.0%(前年度 2.1%)となっています。
上記の調査結果を踏まえ、未届の有料老人ホームに関する実態把握や届出促進に向けた取組の徹底、入居者の処遇等に関する指導を強化するため、厚生労働省では、3 月 31 日付けで、都道府県等に対し、
・未届の有料老人ホームについて速やかに実態把握を行い、有料老人ホームに該当する場合には、届出の実施や入居者の処遇等について厳正かつ適切な指導監督を徹底すること
・未届の有料老人ホームの徹底した実態把握を進めるため、引き続き関係部局や市区町村と連携を図るとともに、届出を促進するため、届出制度の周知を図るなどの取組みを強化すること
・前払金の保全措置が義務付けられているにも関わらず、保全措置を講じていない有料老人ホームの事業者に対しては、改善に向けて厳正に指導監督を行うこと等を求める通知を出し、更なる指導監督の徹底を要請したところです。
なお、次年度においても 6 月 30 日時点の状況について、調査を実施する予定です。出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17744.html)